キャリアアップ助成金(処遇改善コース)~賃金テーブル改定~
概要
すべて、または一部の有期契約労働者等(短時間労働者、派遣労働者を含む)の基本給の賃金テーブル等を2%以上増額改定し、昇給させた場合に助成するものです。
さらに、処遇改善に当たって「職務評価」を活用した場合は、職務評価加算を受けることができます。
パートタイム労働者などの仕事の大きさ(業務内容・責任の程度)と処遇のバランスが取れるよう、ぜひ、「職務評価」の活用をご検討ください。
給付内容
すべての有期契約労働者等の賃金テーブル等を増額改定した場合
対象労働者数 | 助成額 |
---|---|
1人~3人 | 10万円(7.5万円) |
4人~6人 | 20万円(15万円) |
7人~10人 | 30万円(20万円) |
11人~100人 | 1人当たり3万円(2万円) |
一部の賃金テーブル等を増額改定した場合
対象労働者数 | 助成額 |
1人~3人 | 5万円(3.5万円) |
4人~6人 | 10万円(7.5万円) |
7人~10人 | 15万円(10万円) |
11人~100人 | 1人当たり1.5万円(1万円) |
※ 職務評価の手法の活用により処遇改善を実施した場合1事業所当たり20万円(15万円)を加算
<1年度1事業所100人まで>
さらに、「職務評価」を活用する場合は、
1事業所当たり20万円(15万円)を加算します(1年度・1事業所1回まで)
職務評価とは
職務の大きさ(業務内容・責任の程度)を比較し、その職務に従事する労働者の待遇が、職務
の大きさに応じたものとなっているかどうか、現状を把握することをいいます。
職務評価加算を受ける際の職務評価の手法は、単純比較法、分類法、要素比較法、要素別点数
法のいずれの手法を使っても構いません。ただし、単純比較法と分類法により職務評価を実施す
る場合は、職務分析も実施することが必要です。
なお、職務評価は、個々の労働者の仕事ぶりや能力を評価(人事評価・能力評価)するものと
は異なります。
主な受給要件
対象となる労働者
(1)賃金テーブル等を増額改定した日の前日から起算して3か月以上前から支給対象事業主に雇用されている有期契約労働者等
(2)増額改定した賃金テーブル等を適用され、増額改定前の基本給に比べて2%以上昇給している者
(3)賃金テーブル等を増額改定した日に、支給対象事業主の事業所において、雇用保険被保険者であること
(4)賃金テーブル等の増額改定を行った事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者
(5)支給申請日において離職していない者
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