コロナ禍で活用可能な助成金情報
栃木助成金相談センターではコロナ禍において活用できる助成金についてご案内するとともに、必要なサポートをご用意しております。
助成金の申請代行サポートをご希望される経営者様はこちらよりお問い合わせ下さい。
なお、本助成金情報は7月7日現在のものであり、最新情報については適宜政府のHP等をご参照下さい。
最新情報
令和2年6月18日・・・雇用調整助成金の助成額の上限額引き上げ
助成金額の上限及び助成率の拡充
1.助成額の上限額の引き上げ
1人あたり日額8,330円→「15,000円」に引き上げ
2.雇用等をせず雇用の維持に努めた中小企業の助成率の拡充
原則9/10(一定の要件を満たす場合は10/10など)→「一律10/10(100%)」に拡充
- 令和2年4月1日から9月までの期間を1日でも含む賃金締切(判定基礎期間)が対象です
- すでに受給した方・申請済みの方にも適用されます
- 1及び2については、雇用調整助成金だけでなく、緊急雇用安定助成金も対象です
緊急対応期間の延長
緊急対応期間の終期を3か月延長することとし(令和2年9月30日まで延長)、助成率の拡充に加え、これまでの特例措置も延長して適応します
出向の特例措置等
雇用調整助成金の支給対象となる出向については、出向期間が「3か月以上1年以内」とされていますが、緊急対応期間内においては、これを「1か月以上1年以内」に緩和しました。
令和2年5月19日・・・コロナウイルスに伴う休業計画届の届出不要に
令和2年5月19日より厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金について、手続きをさらに簡素化が開始しました。具体的には、助成金を受給するために必要だった休業等計画届の提出を不要とする。計画届とともに提出していた書類の一部については、引き続き支給審査のために提出する必要がある。
雇用調整助成金(新型コロナウィルス感染症対策特例措置)
新型コロナウイルスにより、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、労働者の雇用を維持した場合に助成されます。
支給金額
一定の条件を満たす場合は、休業手当全体の助成金率を10/10とする
(1人1日あたり8,330円が上限)
〇中小企業であり、解雇等を行わず雇用を維持している場合
〇都道府県対策本部長が行う要請により、休業または営業短縮を求められた対象施設を運営する事業主であり、これに協力して休業を行っていること
〇以下に該当する手当を支払っていること
①労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っていること
②上限額8,330円以上の休業手当を支払っていること(支払率60%以上である場合に限る)
※教育訓練を行わせた場合も同様
※適用期間4月8日以降の休業等から遡って、緊急対応期間(4/1~6/30)中に限り適用
※令和2年5月21日時点の情報です。
最新情報
厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
小学校休校等対応助成金
新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校等の臨時休業等によりその小学校等に通う子供の世話を行うことが必要となる保護者である労働者に有給休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く。)を取得させた事業主に対して助成金を支給することにより、雇用の安定に資することを目的としています。
支給金額
対象労働者の日額換算賃金額×有給休暇の日数
※日額換算賃金額は15,000円上限
※2020年2月27日から6月30日までの期間が対象
※申請期間は2020年9月30日まで
最新情報
厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)
新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークの新規導入に取り組む中小企業事業主を助成します。
支給金額
補助率:1/2
1企業当たりの上限額:100万円
助成対象となる取組内容
・テレワーク用通信機器(※)の導入・運用
・就業規則・労使協定等の作成・変更 等
※シンクライアント端末(パソコン等)の購入費用は対象となりますが、シンクライアント以外のパソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象となりません。ただし、レンタルやリースについては、5月31日までに利用し、支払った経費については対象となります。
最新情報
厚生労働省のホームページをご確認下さい。
令和2年度補正予算 小規模事業者持続化補助金
新型コロナウイルスが事業環境に与える影響を乗り越えるために、具体的な対策に取り組む小規模事業者等が、地域の商工会の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用を補助します。
対象者
小規模事業者であること
・商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数5人以下
・サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数20人以下
・製造業その他 常時使用する従業員の数20人以下
小規模事業者であり、補助対象経費の6分の1以上が、下記要件A~Cいずれに合致する投資であること
A:サプライチェーンの毀損への対応
B:非対面型ビジネスモデルへの転換
C:テレワーク環境の整備
・事業再開枠(業界横断的な感染防止対策)
支給金額
類型A サプライチェーンの毀損への対応 補助率 2/3
類型B 非対面型ビジネスモデルへの転換 補助率 2/3→3/4
類型C テレワーク環境の整備 補助率 2/3→3/4
・150万円以上の補助対象となる事業費に対し、100万円を補助。
・150万円未満の場合は、その2/3の金額を補助。
・事業再開枠は、類型A~Cのオプションとして活用を認め、上限50万円、総補助額の50%までとする
補助上限額:100万円
※公募スケジュール
第1回受付締切2020年5月15日(金)
第2回受付締切2020年6月5日(金)
第3回受付締切2020年8月7日(金)
第4回受付締切2020年10月2日(金)
最新情報
全国商工会連合会のホームページをご確認下さい。http://www.shokokai.or.jp/jizokuka_t/
栃木県地域企業再起支援事業費補助金
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者について、同感染症対策や新たな販路開拓に要する経費の一部を補助することにより、中小企業者の事業継続・再起を促進し、地域経済の持続性の強化を図る。
概要
補助対象経費
●事業継続・再建に必要となる機械装置等費や商品開発費等
補助対象となる事業例
●新たな生活様式に対応するための店舗改装・機器整備等
●非対面型ビジネスモデルへの転換 等
補助上限額
1,000万円( 小規模事業者に該当する場合は、国が実施する「小規模事業者持続化補助金」の活用が可能なため、本補助金においては、補助申請額が100万円を超え、1,000万円以内のものが対象となります。小規模事業者以外の中小企業者は補助申請額に下限はありません。)
補助率
とちぎ教育旅行等需要回復準備事業
2020年1月に世界中へ感染拡大した新型コロナウイルスの影響により
栃木県内の観光事業者は今大変な危機にさらされています。
落ち込んだ観光需要を取り戻し、今まで以上に多くの栃木ファンを増やすため、
県内への教育旅行や一般企業等が実施する団体旅行の誘致を助成することになりました。
助成内容
【助成対象者】
下記の助成条件を満たす旅行を取り扱う旅行会社
【助成対象期間】
令和2年9月1日~令和3年3月30日までに実施し、終了するもの
【助成条件】
次の1~6の条件を全て満たしていること
1.下記の内容のいずれかを目的とした旅行であること
・小・中・高・特別支援学校の修学旅行及び宿泊学習等
・大学、専門学校、短期大学等の研修旅行、ゼミ合宿・運動部合宿・サークル合宿
・企業や組織団体の MICE(※1)旅行
※1 MICE:Meeting(会議、セミナー)、Incentive Travel(報奨、研修旅行)、Convention(学会、国際会議)、Exhibition/Event(展示会、見本市、イベント)の略
・自治会や老人会等の研修、又は文化活動・スポーツ活動・学習等
2.令和2年9月1日~令和3年3月30日までに栃木県内に宿泊する上記1に掲げた旅行であること
3.当事業受付開始日(令和2年5月28日)以降の日程変更団体及び新規予約団体であること
4.2の対象期間中に県内に1泊以上宿泊し、かつ県内観光施設(学習、体験、食事及び土産店等)を行程に取り入れること
5.申請期日(旅行出発日の10日前)までに必要書類を事務局に申請した対象事業者であること
6.助成金は旅行申込者に還元すること
助成金
観光のための周遊に使用する貸切バス1台に対し60,000円(税込)の助成 ※2 ※3
※2 貸切バス1台あたりの経費が 60,000 円(税込)に満たない場合、バス経費の総額を超えない額とし、予算の範囲内で助成する。
※3 旅行実施日を問わず、申請の受付は先着順とし、期間内であっても予算がなくなり次第、受付を終了する。
最新情報
とちぎ旅ネットのホームページをご確認下さい。
https://www.tochigiji.or.jp/kankojigyo/
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